【自己】産まれたばかりの我が子のこと【紹介】
2日連続こんにちは。
ダイエットパパです。
我が家の子供
今撮ったばかりの我が子です。女の子。
今はすやすやおとなしく寝てます。
今年の3月に産まれたので今やっと3カ月くらいですね。
体重は5kgを超えたところで、病気もなく健康です。
ですが、気にくわないことがあるとすぐに泣きだします(笑)
ママの姿が見えなくなっただけでもう、、、
いくらパパが抱っこしてもだめですね。
このブログをご覧になっているパパは経験あると思いますが
自分が抱っこしても泣き止まないのに
ママが抱っこした瞬間、すぐに泣き止む。
けっこう心折れます。(笑)
でも、それは体の柔らかさとか、長い間胎内にいた安心感とか
胸の膨らみとか。(笑)
色んな理由でママじゃないとダメなところが赤ちゃんにはあるみたいです。
なので、心折れずにこれからも育児に関わっていきましょう!
男でも育児休業をとりたい
私事ですが、育児休業を取りたいなあと思っています。
※育児休業制度とは
子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまで、申出により育児休業を取得できる
一定の場合とは、、、
①
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
要は育児を主体でやってくれていた配偶者が、育児をできない状態になった時ということです。
そして、大事なのが②です。
②
保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。
こちらですね。
つまり、1歳になった後は保育園に入れようと、入園申し込みをしているけどそれが通らない時。ということです。
従来、育児休業給付金の最大受給期間は1年6カ月でしたが
平成29年10月1日より、一定の要件(上記①,②と同様)を満たす場合には、
子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになりました。
じゃあ保育園に入れるなら育休とれないじゃん!
という話になってきますが、長くなるのでそれはまた次回。
今日はここまで。